当院では、交通事故に遭われた患者様の治療を承っております。受診にあたり、下記内容について、予めご了承ください。

①任意保険を使用する場合
事前に保険会社様より、当院での治療をする旨をご連絡頂くようお願い致します。受診時までに保険会社様から当院にご連絡がなかった場合は、預り金として1万円をお預かりさせて頂きます。(保険会社様よりご連絡があり次第、ご返金させて頂きます)

②自損事故以外で健康保険証を使用する場合
自損事故以外(お相手がいる事故)で健康保険証を使用して受診する場合は、予めご自身が加入されている健康保険組合に「交通事故で健康保険証を使用する」旨をお伝えし、使用の許可を得るようお願い申し上げます。なお、当院の窓口にて、健康保険組合の担当者の方のお名前を確認させて頂くことがございます。

③事故後、速やかな受診をお願い致します。
事故日から日数が経過しますと、症状と事故との因果関係が薄れてしまうため、事故日から2週間以上経過してからの初診の場合は、受診をお断りさせて頂いております。
なお、事故日から2週間以内に受診された医療機関からの紹介状をお持ち頂ければ、紹介状に記載されている症状についての治療は承ります。(整骨院や接骨院の紹介状では対応できかねます)

④接骨院や整骨院の併診を希望される方へ
お仕事の関係などでご事情があり、お近くの接骨院や整骨院との併診をご希望の場合は、診察時にご相談ください。尚、当院での定期的な診察は必要となります。また、接骨院や整骨院からのご要望やお問合せなどには対応いたしかねます。ならびに、通院に関わるお約束をお守り頂けない場合は当院での診療をお断りさせて頂く場合もございますので、予めご了承下さい。