【交通事故に遭われて受診される患者様へ】

当院では、交通事故に遭われた患者様の治療を承っております。受診にあたり、下記内容について、予めご了承ください。

①任意保険を使用する場合
事前に保険会社様より、当院での治療をする旨をご連絡頂くようお願い致します。受診時までに保険会社様から当院にご連絡がなかった場合は、預り金として1万円をお預かりさせて頂きます。(保険会社様よりご連絡があり次第、ご返金させて頂きます)

②自損事故以外で健康保険証を使用する場合
自損事故以外(お相手がいる事故)で健康保険証を使用して受診する場合は、予めご自身が加入されている健康保険組合に「交通事故で健康保険証を使用する」旨をお伝えし、使用の許可を得るようお願い申し上げます。なお、当院の窓口にて、健康保険組合の担当者の方のお名前を確認させて頂くことがございます。

③事故後、速やかな受診をお願い致します。
事故日から日数が経過しますと、症状と事故との因果関係が薄れてしまうため、事故日から2週間以上経過してからの初診の場合は、受診をお断りさせて頂いております。
なお、事故日から2週間以内に受診された医療機関からの紹介状をお持ち頂ければ、紹介状に記載されている症状についての治療は承ります。(整骨院や接骨院の紹介状では対応できかねます)

④接骨院や整骨院の併診を希望される方へ
お仕事の関係などでご事情があり、お近くの接骨院や整骨院との併診をご希望の場合は、診察時にご相談ください。尚、当院での定期的な診察は必要となります。また、接骨院や整骨院からのご要望やお問合せなどには対応いたしかねます。ならびに、通院に関わるお約束をお守り頂けない場合は当院での診療をお断りさせて頂く場合もございますので、予めご了承下さい。

 

【仕事中・通勤中の怪我で受診される患者様へ】

仕事中や通勤中にお怪我をされた場合、労働者災害保険(以下、労災保険)での治療となります。受診にあたり、下記内容について、予めご了承ください。

 

①健康保険は使用できません。
仕事中・通勤中の怪我の場合、健康保険を使用して治療はできません。ご勤務先に相談の上、労災保険に関わる書類をお持ちください。書類をお持ちにならなくても受診は可能ですが、預り金1万円をお預かりさせていただきます。(書類をお持ちいただき次第、ご返金させていただきます)

 

②健康保険から労災保険への切り替え手続きはご自身で行っていただいております。
健康保険で治療をされている中で、何かしらのご事情で労災保険に切り替えることになった場合、手続きは患者様ご自身で行っていただいております。

 

③労災保険で必要な書類
該当症状について、「初めての受診か他院からの転院か」、「仕事中か通勤中か」により、書類の書式が異なります。ご確認の上、ご準備ください。

 

・初めて受診される場合
仕事中の怪我→様式5号
通勤中の怪我→様式16の3

 

・他院より転院の場合
仕事中の怪我→様式6号
通勤中の怪我→様式16号の4

 

※お薬を薬局にて受け取る場合は、当院とは別に手続きが必要となりますので、ご通院の薬局にご確認ください。

※公務員の方は、一般の労災の手続きとは異なり、公務災害としての取り扱いとなります。詳しくは勤務先の労災担当へお尋ねください。

※労災保険の認否を判断するのは労働基準監督署となるため、下記書類をご提出いただいても労災保険として認められない場合もございます。